A 必須判例民法
身体傷害の場合の近親者の固有の慰謝料請求
不法行為により身体に被害を受けた者の近親者は、被害者が死亡した場合に限らず、被害者が生命を害された場合にも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたときは、民法709条・710条に基づき、自己の権利として固有の慰謝料を請求することができる。
最判昭33.8.5(民集12巻12号1901頁)の判示による。
昭和33年8月5日最高裁第三小法廷民集12巻12号1901頁(慰藉料、損害賠償請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年8月5日 | 民集12巻12号1901頁 | 慰藉料、損害賠償請求 |
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