条文・判例・学説を体系的に整理
不法行為と相当因果関係に立つ損害である弁護士費用の損害賠償債務は、当該不法行為の時に発生し、かつ、遅滞に陥る。
最判昭58.9.6(民集37巻7号901頁)の判示による。
昭和58年9月6日最高裁第三小法廷民集37巻7号901頁(損害賠償)
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