A 必須条文民法
不法性の大小の比較と給付者の返還請求
給付者に多少の不法な原因があっても、それが受益者の不法に比べて問題にならない程度に微弱で、不法が殆ど受益者の一方にあるといえる場合には、民法708条は適用されず、給付者の返還請求が認められる(最判昭29.8.31)。
民法708条ただし書・最判昭29.8.31(民集8巻8号1557頁)による。
昭和29年8月31日最高裁第三小法廷民集8巻8号1557頁(貸金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
給付者に多少の不法な原因があっても、それが受益者の不法に比べて問題にならない程度に微弱で、不法が殆ど受益者の一方にあるといえる場合には、民法708条は適用されず、給付者の返還請求が認められる(最判昭29.8.31)。
民法708条ただし書・最判昭29.8.31(民集8巻8号1557頁)による。
昭和29年8月31日最高裁第三小法廷民集8巻8号1557頁(貸金請求)
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