B 重要条文民法
強行法規違反と不法原因給付の区別
強行法規に違反してされた給付は、当然に民法708条の不法原因給付となるわけではなく、不法な原因に当たるかは、違反した規定の趣旨や違反の程度等によって判断される(最判昭37.3.8は、強行法規違反に加えて倫理・道徳に反する醜悪な行為であることを要するとする)。
最判昭37.3.8(民集16巻3号500頁)参照。
昭和37年3月8日最高裁第一小法廷民集16巻3号500頁(売掛代金請求)
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