A 必須判例民法
既登記建物の不法原因贈与と給付の要件
登記された建物の所有者がその建物を不法な原因により贈与し引き渡した場合でも、所有権移転登記を経由していないときは、民法708条の「給付」に当たらず、受贈者は贈与者からの明渡請求を拒むことができない(最判昭46.10.28)。
最判昭46.10.28(民集25巻7号1069頁)の判示による。
昭和46年10月28日最高裁第一小法廷民集25巻7号1069頁(建物所有権移転登記手続等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和46年10月28日 | 民集25巻7号1069頁 | 建物所有権移転登記手続等請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。