B 重要判例民法
強行法規違反と不法原因給付の区別
強行法規に違反する給付であっても、その原因となる行為が単に強行法規に違反するだけでなく、社会において要求される倫理、道徳を無視した醜悪なものと認められなければ、民法708条の不法原因給付には当たらず、返還を請求することができる。
最判昭37.3.8(民集16巻3号500頁)の判示による。
昭和37年3月8日最高裁第一小法廷民集16巻3号500頁(売掛代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
強行法規に違反する給付であっても、その原因となる行為が単に強行法規に違反するだけでなく、社会において要求される倫理、道徳を無視した醜悪なものと認められなければ、民法708条の不法原因給付には当たらず、返還を請求することができる。
最判昭37.3.8(民集16巻3号500頁)の判示による。
昭和37年3月8日最高裁第一小法廷民集16巻3号500頁(売掛代金請求)
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