司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

期限前弁済と不当利得

弁済期前であることを知りながら債務を弁済した債務者は、その給付したものの返還を請求することができず、債権者が弁済期までの間に運用して得た利益も、不当利得として返還請求することはできない(民法706条)。

民法706条の定めによる。債務者が錯誤によって給付をしたときは、債権者は得た利益を返還しなければならない(同条ただし書)。

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関連条文

民法第706条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第29問(不当利得)