条文・判例・学説を体系的に整理
弁済期前であることを知りながら債務を弁済した債務者は、その給付したものの返還を請求することができず、債権者が弁済期までの間に運用して得た利益も、不当利得として返還請求することはできない(民法706条)。
民法706条の定めによる。債務者が錯誤によって給付をしたときは、債権者は得た利益を返還しなければならない(同条ただし書)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。