B 重要判例民法
騙取金による弁済
他人からだまし取った金銭で自己の債権者に弁済した場合、債権者がこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があるときは、債権者が受けた弁済による利益は、被害者との関係で不当利得となる。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1243頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人からだまし取った金銭で自己の債権者に弁済した場合、債権者がこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があるときは、債権者が受けた弁済による利益は、被害者との関係で不当利得となる。
最判昭49.9.26(民集28巻6号1243頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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