B 重要判例民法
強行法規違反と不法原因給付
強行法規に違反してなされた給付であっても、直ちに民法708条の不法原因給付に該当するわけではない。
民法708条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが社会において要求される倫理・道徳を無視した醜悪なものであることを必要とする。したがって、強行法規(取締法規)に違反する給付であっても、必ずしも不法原因給付に当たるとはいえない。
昭和37年3月8日最高裁第一小法廷民集16巻3号500頁(売掛代金請求)
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