条文・判例・学説を体系的に整理
自らを債務者であると誤信して他人の債務を弁済した者は、債権者が善意でその債権を消滅時効により消滅させてしまった場合、債権者に対し弁済金の返還請求をすることができない。
民法707条1項の定めである。弁済者は、債務者に対して求償権を行使できる(同条2項)。
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