B 重要条文民法
受領権限のない者への弁済と不当利得
債務者が債権の受領権限がない者に対し弁済をした場合において、真の債権者がその受領者に対して不当利得返還請求をしたときは、その受領者は、弁済をした債務者に過失があったことを主張して、請求を拒絶することができない。
最判平成16年10月26日(集民215号473頁)は、受領権限なく預金の払戻しを受けた者が、金融機関の過失を理由に債権者に損失がないと主張することは、信義則に反し許されないとした。
平成16年10月26日最高裁第三小法廷集民215号473頁(不当利得金返還請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成16年10月26日 | 集民215号473頁 | 不当利得金返還請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 民法 | 第28問(不当利得) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。