B 重要判例民法
騙取金による弁済と不当利得
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、債権者が当該金銭が詐取されたものであることについて悪意又は重大な過失がなかったときは、債権者は当該第三者に対して不当利得返還義務を負わない(最判昭49.9.26)。
最判昭和49年9月26日は、債権者が金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合に限り、法律上の原因がなく不当利得となるとした。軽過失にとどまる場合は返還義務を負わない。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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