司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

不法原因給付の要件

不法の原因が受益者についてのみ存するときは、民法708条の適用はなく、給付者は不当利得の返還を請求することができる。

民法708条ただし書は、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、同条本文(不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない)の適用がない(この限りでない)と定める。この場合、給付者は不当利得の返還を請求することができる。

トピック

関連条文

民法第708条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第29問(不法原因給付)
司法試験2019年民法第27問(不法原因給付)