条文・判例・学説を体系的に整理
本人の意思に反する事務管理については、管理者は本人が現に利益を受けている限度においてのみ費用の償還を請求できる(民法702条3項)から、ブロック塀にする予定の隣家の垣根を修理した後、修理箇所が別の台風で倒壊したときは、修理費用の償還を請求することはできない。
民法702条1項・3項による。
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