A 必須判例民法
横領金の弁済受領者の悪意と不当利得
横領者が横領した金銭で自己の債権者に対する債務を弁済した場合において、債権者が受領につき悪意又は重大な過失があるときは、債権者の金銭の取得は被横領者に対する関係で法律上の原因を欠き不当利得となるが、善意で軽過失にとどまるときは不当利得とならない。
最判昭和49年9月26日(民集28巻6号1243頁)の判示による。
昭和49年9月26日最高裁第一小法廷民集28巻6号1243頁(金員返還請求)
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