条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理の管理者は、緊急事務管理の特則(民法698条)の反対解釈から、原則として善良な管理者の注意をもって管理に当たらなければならず、自己の財産に対するのと同一の注意では足りない。
民法698条の反対解釈による。
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