司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

事務管理者の注意義務

事務管理の管理者は、緊急事務管理の特則(民法698条)の反対解釈から、原則として善良な管理者の注意をもって管理に当たらなければならず、自己の財産に対するのと同一の注意では足りない。

民法698条の反対解釈による。

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関連条文

民法第698条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第2問(事務管理)