司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

緊急事務管理と損害賠償責任

車にひかれそうになった人を突き飛ばして助けたが高価な着物が汚損した場合、緊急事務管理として悪意又は重過失がなければ損害賠償をする必要はない。

民法698条の定めによる。

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関連条文

民法第698条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第2問(事務管理)