B 重要条文民法
本人の意思に反する事務管理と費用償還
事務管理の開始後にその管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は本人に対し既に支出した費用の償還を請求することができる。
民法702条3項により本人の意思に反する事務管理であっても本人が現に利益を受けている限度で費用償還請求が可能。開始時に本人の意思に反していなければ既支出費用の請求可能。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事務管理の開始後にその管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は本人に対し既に支出した費用の償還を請求することができる。
民法702条3項により本人の意思に反する事務管理であっても本人が現に利益を受けている限度で費用償還請求が可能。開始時に本人の意思に反していなければ既支出費用の請求可能。
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