司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民法

本人の意思に反する事務管理と費用償還

事務管理の開始後にその管理が本人の意思に反することが明らかになった場合、管理者は本人に対し既に支出した費用の償還を請求することができる。

民法702条3項により本人の意思に反する事務管理であっても本人が現に利益を受けている限度で費用償還請求が可能。開始時に本人の意思に反していなければ既支出費用の請求可能。

トピック

関連条文

民法第702条第1項e-Gov↗
民法第702条第3項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第28問(事務管理)
予備試験2022年民法第13問(事務管理)