司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

事務管理の開始通知義務

事務管理の管理者は本人が既に知っている場合を除き、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。

民法699条は、管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならず、ただし本人が既にこれを知っているときはこの限りでないと規定する。

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関連条文

民法第699条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年民法第12問(事務管理)