A 必須条文民法
事務管理における費用の前払請求の可否
事務管理において、管理者は、本人に対して費用の前払を請求することはできず、本人のために有益な費用を支出したときに、その償還を請求することができるにとどまる。
委任の費用前払に関する649条は事務管理に準用されておらず、702条2項は650条2項(代弁済請求)のみを準用する。
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事務管理において、管理者は、本人に対して費用の前払を請求することはできず、本人のために有益な費用を支出したときに、その償還を請求することができるにとどまる。
委任の費用前払に関する649条は事務管理に準用されておらず、702条2項は650条2項(代弁済請求)のみを準用する。
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