条文・判例・学説を体系的に整理
現行法の寄託は、有償・無償を問わず、保管の委託と承諾の合意によって効力を生ずる。
民法657条の定めである。改正前は、寄託は物を受け取ることによって効力を生ずるとされていた。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。