司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

寄託者の瑕疵による損害賠償義務と免責

寄託者は、原則として寄託物の性質又は瑕疵によって受寄者に生じた損害を賠償する義務を負うが、過失なくその瑕疵を知らなかったときは免責される。

民法661条の定めである。

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関連条文

民法第661条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2012年民法第11問(寄託)