条文・判例・学説を体系的に整理
寄託物の返還の時期の定めがあるときは、有償の寄託契約であっても、受寄者はやむを得ない事由がなければその期限前に返還をすることができず、保管料を返還することによって期限前に返還することができるわけではない。
民法663条2項の定めによる。
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