A 必須条文民法
寄託者の損害賠償責任
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならないが、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
民法661条の定めである。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならないが、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
民法661条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。