条文・判例・学説を体系的に整理
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
民法660条1項の定めである。
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