司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文民法

受寄者の通知義務

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。

民法660条1項の定めである。

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関連条文

民法第660条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第27問(寄託)