条文・判例・学説を体系的に整理
有償の寄託においても、受寄者が自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りる旨の合意をすることはできる。
有償の受寄者の善管注意義務(民法400条)を軽減する合意を禁ずる規定はない。
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