司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

寄託物滅失と報酬請求権

有償寄託で当事者双方の責めに帰することができない事由により寄託物が滅失した場合、寄託者は履行不能後の期間について報酬の支払を拒むことができる。

当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能では、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(民法536条1項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の536条1項は、この場合、債務者は反対給付を受ける権利を有しないと定めていた。

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関連条文

民法第536条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第22問(履行障害)