B 重要条文民法
寄託物滅失と報酬請求権
有償寄託で当事者双方の責めに帰することができない事由により寄託物が滅失した場合、寄託者は履行不能後の期間について報酬の支払を拒むことができる。
当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能では、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(民法536条1項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の536条1項は、この場合、債務者は反対給付を受ける権利を有しないと定めていた。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。