条文・判例・学説を体系的に整理
無償の寄託において、当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも寄託物を返還して契約を終了させることができる。
民法663条1項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。