条文・判例・学説を体系的に整理
返還時期を定めない消費寄託では、受寄者はいつでも返還でき、寄託者も相当期間を定めることなくいつでも返還を請求できる。
寄託者はいつでも返還を請求でき(民法662条1項)、返還時期を定めなかったときは受寄者もいつでも返還できる(663条1項)。
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