B 重要条文民法
受寄者による期前返還の可否
受寄者は、返還時期の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは寄託物を返還することができるが、単に通知をして相当期間が経過しただけでは期限前に返還することはできない。
民法663条2項は、やむを得ない事由がある場合にのみ期限前返還を認めており、通知後の相当期間経過による返還の規定は存在しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者は、返還時期の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは寄託物を返還することができるが、単に通知をして相当期間が経過しただけでは期限前に返還することはできない。
民法663条2項は、やむを得ない事由がある場合にのみ期限前返還を認めており、通知後の相当期間経過による返還の規定は存在しない。
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