B 重要条文民法
消費寄託の返還時期と返還請求
消費寄託において当事者が返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
消費寄託には、寄託の一般規定である民法662条1項が適用される。期限前の返還請求で受寄者が損害を受けたときは、その賠償を請求できる(同条2項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の666条1項は、消費寄託に消費貸借の規定を準用していた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
消費寄託において当事者が返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。
消費寄託には、寄託の一般規定である民法662条1項が適用される。期限前の返還請求で受寄者が損害を受けたときは、その賠償を請求できる(同条2項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の666条1項は、消費寄託に消費貸借の規定を準用していた。
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