B 重要条文民法
適法な再寄託と寄託者への保管費用請求
受寄者が適法に第三者に寄託物を保管させた場合、その再受寄者は、寄託者に対しその権限の範囲内において受寄者と同一の権利を有し、保管費用の償還を直接請求することができる。
適法に選任された再受寄者は、寄託者に対して受寄者と同一の権利義務を有する(現行民法658条3項。2020年改正前も復代理の規定の準用等により同様に解された)ため、寄託者に対して保管費用の償還を請求することができる。
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