司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

消費寄託の返還時期と返還請求

消費寄託において当事者が返還の時期を定めたときであっても、寄託者はいつでもその返還を請求することができる。

消費寄託には、寄託の一般規定である民法662条1項が適用される。期限前の返還請求で受寄者が損害を受けたときは、その賠償を請求できる(同条2項)。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の666条1項は、消費寄託に消費貸借の規定を準用していた。

トピック

関連条文

民法第662条第1項e-Gov↗
民法第666条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第29問(寄託)