司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

受寄者の使用・再寄託の制限

受寄者は寄託者の承諾なく寄託物を使用できないが、第三者に保管させることは寄託者の承諾があるとき又はやむを得ない事由があるときにできる。

民法658条1項・2項の定めである。改正前は、再寄託にも寄託者の承諾を要するとされていた。

トピック

関連条文

民法第658条第1項e-Gov↗
民法第658条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第29問(寄託)