司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

受寄者の第三者への保管委託

受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは、寄託物を第三者に保管させることができる。

民法658条2項はやむを得ない事由がある場合に受寄者が第三者に保管させることを認める。

トピック

関連条文

民法第658条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第27問(寄託)
予備試験2021年民法第11問(寄託)