条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者は、寄託者の承諾を得なくても、やむを得ない事由があるときは、寄託物を第三者に保管させることができる。
民法658条2項はやむを得ない事由がある場合に受寄者が第三者に保管させることを認める。
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