司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

受寄者の報酬請求(無報酬が原則)

受寄者は、特約がなければ、寄託者に対して報酬を請求することができない(民法665条により648条1項が準用される)。

トピック

関連条文

民法第665条e-Gov↗
民法第648条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第26問(報酬)