B 重要条文民法
受寄者の第三者権利主張の通知義務
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない(民法660条)。
民法660条は第三者が寄託物について権利を主張する場合の受寄者の通知義務を定める。ただし寄託者が既にその事実を知っている場合は通知を要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者は、寄託物について権利を主張する第三者から訴えを提起された場合には、寄託者が既にこれを知っているときを除き、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない(民法660条)。
民法660条は第三者が寄託物について権利を主張する場合の受寄者の通知義務を定める。ただし寄託者が既にその事実を知っている場合は通知を要しない。
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