条文・判例・学説を体系的に整理
書面によらない有償寄託契約において、受寄者は寄託物を受け取るまでの間であっても契約を解除することはできない(民法657条の2第2項ただし書)。
民法657条の2第2項の解除権は、無報酬の受寄者に限られる(書面による寄託を除く)。
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