司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

書面によらない有償寄託と解除

書面によらない有償寄託契約において、受寄者は寄託物を受け取るまでの間であっても契約を解除することはできない(民法657条の2第2項ただし書)。

民法657条の2第2項の解除権は、無報酬の受寄者に限られる(書面による寄託を除く)。

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民法第657条の2第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第37問(書面等による契約)