司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

寄託の成立と諾成契約

寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法657条は、寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずると定める。物の引渡しは成立要件ではなく、諾成契約である。

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関連条文

民法第657条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第27問(寄託)
予備試験2021年民法第11問(寄託)