条文・判例・学説を体系的に整理
無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができるわけではない。
民法658条1項により受寄者は寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用できない。無報酬であっても同様。
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