司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

無報酬の受寄者と寄託物の使用

無報酬の受寄者は、寄託者の承諾がなくても、寄託物をその用法に従って使用することができるわけではない。

民法658条1項により受寄者は寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用できない。無報酬であっても同様。

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関連条文

民法第658条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第36問(承諾)