B 重要条文民法
書面による無償寄託と受寄者の解除権
無報酬の寄託契約が書面によって締結された場合には、受寄者は寄託物を受け取るまでであっても契約を解除することはできない。
民法657条の2第2項は、無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる旨を定めるが、同項ただし書は「書面による寄託については、この限りでない」とし、書面による寄託の受寄者の解除権を否定している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
無報酬の寄託契約が書面によって締結された場合には、受寄者は寄託物を受け取るまでであっても契約を解除することはできない。
民法657条の2第2項は、無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる旨を定めるが、同項ただし書は「書面による寄託については、この限りでない」とし、書面による寄託の受寄者の解除権を否定している。
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