A 必須条文民法
預金契約による受寄者の返還
預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
民法666条3項が591条2項・3項を準用する。返還時期前の返還で寄託者が損害を受けたときは、賠償を請求できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合の受寄者は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも寄託された金銭の返還をすることができる。
民法666条3項が591条2項・3項を準用する。返還時期前の返還で寄託者が損害を受けたときは、賠償を請求できる。
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