条文・判例・学説を体系的に整理
受寄者は、報酬の有無にかかわらず、寄託物を保管するのに必要と認められる債務を負担したときは、寄託者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
民法665条が650条2項を寄託に準用しており、報酬の有無による区別はない。
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