司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

利息の特約がない預金契約と利息

預金契約に利息の特約がないときは、金融機関は、預金者に対し、利息の支払義務を負わない。

預金契約は消費寄託契約であり(666条1項)、利息の支払義務は当事者の特約によって生じる。

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関連条文

民法第666条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第26問(利息と遅延損害金)