司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

受寄者の注意義務

自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りるのは無報酬の受寄者であり、有償の受寄者は、善良な管理者の注意をもって保管する義務を負う。

有償の受寄者は、特定物の引渡しの場合の民法400条により、善良な管理者の注意をもって保存する義務を負う。

トピック

関連条文

民法第659条e-Gov↗
民法第400条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第29問(寄託)
予備試験2024年民法第12問(寄託)