A 必須条文民法
使用貸借における通常の必要費の負担
使用貸借の借主は借用物の通常の必要費を負担する(民法595条1項)から、貸主に対してその償還を請求することができず、建物内の蛍光灯が切れて借主が新しいものに交換した場合も、その代金を貸主に請求することはできない。
民法595条1項による。
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使用貸借の借主は借用物の通常の必要費を負担する(民法595条1項)から、貸主に対してその償還を請求することができず、建物内の蛍光灯が切れて借主が新しいものに交換した場合も、その代金を貸主に請求することはできない。
民法595条1項による。
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