B 重要条文民法
使用貸借の貸主の引渡義務
使用貸借の貸主は、目的物を使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されるから、目的物に不具合があることを過失によって知らなかったというだけで、借主に対して責任を負うことはない。
民法596条が準用する551条の定めである。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前の551条1項は、贈与者は目的物の瑕疵又は不存在について責任を負わないが、知りながら告げなかったときはこの限りでないと定め、596条がこれを使用貸借に準用していた。
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