B 重要条文民法
書面によらない贈与の解除と履行の終了
書面によらない贈与において、動産の引渡しが占有改定により行われた場合でも、履行が終わった部分について贈与を解除できない。
民法550条は書面によらない贈与の解除を認めるが、履行の終わった部分には効力が及ばない。占有改定による引渡しも引渡しの一態様であり、履行が終わったものと解される。2017年当時の条文は「撤回」と表現していた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
書面によらない贈与において、動産の引渡しが占有改定により行われた場合でも、履行が終わった部分について贈与を解除できない。
民法550条は書面によらない贈与の解除を認めるが、履行の終わった部分には効力が及ばない。占有改定による引渡しも引渡しの一態様であり、履行が終わったものと解される。2017年当時の条文は「撤回」と表現していた。
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