B 重要条文民法
他人物贈与の効力
改正前の民法551条1項の下では、他人の権利を目的とする贈与も有効であり、贈与者が他人の権利であることを知りながら受贈者に告げなかったときは、贈与者はその権利を取得して受贈者に移転する義務を負うとされていた。
改正前551条1項は、贈与者は目的物の瑕疵・不存在について責任を負わないが、知りながら告げなかったときはこの限りでないと定めていた。現行551条1項は、特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定する規定である。
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