B 重要条文民法
使用貸借の貸主の引渡義務
使用貸借の貸主は、使用貸借の目的である物を、使用貸借の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定される(596条、551条1項)。
民法596条が551条を準用している。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の551条1項は、贈与者は贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について責任を負わない(贈与者がこれを知りながら告げなかったときを除く)と定めていた。
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